【教採に役立つ ワンポイントワード解説(5)】副校長

【教採に役立つ ワンポイントワード解説(5)】副校長
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 2007年4月に行われた学校教育法の改正により、新しい管理職として副校長の職が設置された。

 従来から設置されている校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員のほかに、「~前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員をおくことができる」(学校教育法第37条第2項)とされた。

 設置の狙いは、「学校に責任あるマネジメント体制を確立するため、学校教育法等を改正し、副校長、主幹等の管理職を新設し、複数配置を実現することにより、学校の適正な管理・運営体制を確立する」などとされている。

 その職務は、まずは、「副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる」(同条第5項)と規定されている。一方、教頭は、「校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる」(同条第7項)とされている。

 職務を比較すると、副校長には教頭のように、児童生徒の教育に関与する規定はない。つまり、教頭は必要に応じて授業を行うなど、教育指導を実施することがあるわけだ。

 これに対し、副校長は管理的業務のみが課せられている。校長を助ける学校経営上の大きな権限が与えられているのである。

 副校長は「校務をつかさどり」であり、教頭は「校務を整理し」とある。ここにも職務上の差異が見られる。

 また、「副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う」(同条第6項)とも規定されていて、経営的な役割を果たすことが期待されているといってよい。

 位置付けを見ても、教頭には「校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け」とされていることから、副校長は教頭より上位であり、職位は、「校長→副校長→教頭」であることが分かる。

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