勤務時間の上限指針を通知 教委に方針策定を求める

勤務時間の上限指針を通知 教委に方針策定を求める
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文科省は1月30日までに、学校における働き方改革の中教審答申に合わせ、同省が策定した公立学校教員の勤務時間の上限を定めたガイドラインを、各都道府県・政令市教育委員会に通知した。ガイドラインに基づき、公立学校教員の勤務時間の上限について方針を策定したり、既存の方針を見直したりするよう求めた。同省は今後、ガイドラインに関するQ&Aも作成する。ガイドラインでは、給特法に基づく超勤4項目以外の学校における業務についても「在校等時間」として勤務時間に含め、月当たりの超過勤務時間は45時間以内、1年間の超過勤務時間は360時間以内を上限の目安とした。留意事項として、教育委員会に対してタイムカードやICTによる教員の勤務時間の客観的な把握をはじめ、▽在校等時間が一定時間を超える教員への、医師による面接指導や健康診断の実施▽退校から次の登校までの一定時間の確保▽まとまった年次有給休暇の取得▽身心の健康問題の相談窓口の設置▽産業医による保健指導――などを求めた。また、上限の目安時間の順守が形骸化し、実際より短い虚偽の勤務時間を記録に残させたり、自宅への持ち帰り業務の時間を増やしたりすることは避けるよう強調した。ガイドラインの実効性を高めるため、文科省ではガイドラインの根拠を法令上で規定することを検討している。根拠が規定された場合、地方自治体でも条例や規則で方針を根拠付けることが想定されている。

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