新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言が39県で解除されたことを受け、厚労省は5月14日、指定が解除された地域の保育所については、原則として開所することを要請する通知を出した。認可外保育施設や放課後児童クラブについても同様に、原則として開所を求めた。
同通知では、解除された地域の保育所は、感染予防に留意した上で原則として開所することを要請。ただし、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対しては、自治体の判断に基づき登園自粛を求める可能性も認めつつ、その際も仕事を休めない事情のある保護者には保育が提供されるよう配慮を求めた。
また、保育所の園児や職員が新型コロナウイルス感染症に罹患(りかん)した場合や、地域で感染が拡大している場合は、自治体の判断で臨時休園を検討し、その場合でも訪問型一時預かりや保育士による訪問保育、ベビーシッターの活用などの代替措置を講じることとした。
放課後児童クラブについても、感染予防に留意した上で原則として開所を要請した。必要に応じて教育委員会などと連携して、学校施設の活用や人的体制の確保などに努めることも提示。保育所と同様、仕事を休める保護者には利用自粛を求めることも認めた上で、必要な保護者に預かりが提供されないことがないよう要請した。
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