新型コロナウイルスの感染拡大に伴い11都府県に出されている特別措置法に基づく緊急事態宣言について、菅義偉首相は2月2日、栃木県を除く10都府県について期間を3月7日まで1カ月、延長することを決めた。引き続き緊急事態宣言の対象となるのは、東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏1都3県と、大阪、京都、兵庫の関西3府県、愛知、岐阜の東海2県、福岡県。政府は学校については、一斉休校の要請はしない方針を示している。
菅首相は、2日午後7時から首相官邸で開かれた新型コロナウイルス感染症対策本部の席上、「東京をはじめ全国の新規感染者数は減少傾向にあり、飲食店の時間短縮を中心とする今回の対策がはっきり効果を挙げていると考えられる。今後も減少傾向を継続させ、入院者数と重症者数を減少させる必要がある」と述べ、現在、緊急事態宣言が出されている11都府県のうち、新規感染者数などで改善がみられる栃木県を除く10都府県について、期間を3月7日まで延長すると表明した。
また、「これまでの対策を徹底し、感染者数をしっかり減少させるよう取り組みを続け、感染状況などが改善した都府県については、3月7日の期間満了を待たずに順次、宣言を解除する」と述べた。
緊急事態宣言が出されている都府県で学校の一斉休校は行われていないが、一部の自治体では分散登校や時差通学などを行っている。
また、部活動については感染リスクの高い活動の制限を求めており、東京都や埼玉県では期間中、中止しているほか、多くの府県で時間制限や感染リスクの高い活動を制限している。高校入試については、いずれも予定通り実施する方針を示している。
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