改正児童福祉法を受け、厚労省は保育所を含む児童福祉施設や家庭的保育事業所の運営基準を改正し、「児童の安全の確保に関する計画」の策定を義務付ける規定を新たに設ける。9月21日までパブリックコメントを募集しており、来年度から施行する方針。保育所保育指針などで一定の安全に関する取り組みが義務付けられている保育所などについては、一定期間は計画策定を努力義務とする。
先の通常国会で成立した改正児童福祉法の審議では、学校保健安全法で安全計画の策定が義務付けられている幼稚園や認定こども園のように、保育所を含む児童福祉施設なども、安全計画の策定をはじめとする児童の安全確保に関して、国が定める運営基準として明確に位置付ける必要があるとして、国が定める基準に従い、条例で定める事項に「児童の安全の確保」を追加する修正案が全会一致で可決された。
これに対応するため、同省では「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」などを改め、児童の安全の確保に関する計画策定を義務付ける規定を新たに追加。保育所などは、すでに保育所保育指針などで一定の安全に関する取り組みが義務付けられていることから、一定期間は計画策定を努力義務とする経過措置を附則に設ける。
また、児童福祉施設に含まれない家庭的保育事業所や障害児通所支援事業所、放課後児童健全育成事業所についても、同様に安全計画を策定することを義務付けた。
改正内容はe-Govのウェブページから確認できる。