犯罪相当のいじめ「直ちに警察に通報・相談」求める 文科省通知

犯罪相当のいじめ「直ちに警察に通報・相談」求める 文科省通知
いじめ防止の取り組みについて説明する永岡文科相
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 文科省は2月7日、犯罪行為として取り扱われるべきものなど重大ないじめ事案について、直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めることとする通知を、都道府県・政令市教委などに向けて発出した。「いじめ防止対策に関する関係府省連絡会議」や、文科省が設置する「いじめ防止対策協議会」での検討を踏まえたもの。通知では他にも、学校と警察との間で日常的な情報共有体制を作ることや、被害・加害児童生徒への対応を充実させることについても盛り込み、「いじめを決して許さず、被害児童生徒を徹底して守り通すという断固たる決意で、全力を尽くすことが必要」と強調した。永岡桂子文科相は同日の閣議後会見で「引き続き、こども家庭庁設立準備室をはじめとする関係府省と緊密に連携をしつつ、いじめ対策の取り組みの強化に努める」と述べた。

命や安全を最優先に「考えを改めなければならない」

 今回の通知では、生命や心身などに被害が生じる重大ないじめや、犯罪行為として取り扱われるべきいじめについて、「直ちに警察に相談・通報を行い、適切に援助を求めなければならない」と指摘した。近年はインターネット上のいじめが増加しており、とりわけ児童ポルノ関連のいじめは匿名性が高く拡散しやすいことから、一刻も早い連携を求めた。

 また、「これまで、ややもすれば、こうした事案も生徒指導の範囲内と捉えて学校で対応し、警察に相談・通報することをためらっているとの指摘もされてきた」としながらも、「児童生徒の命や安全を守ることを最優先に、こうした考え方を改め」なければならないとしたほか、保護者などに対してあらかじめ周知しておくことも求めた。

同時に、学校で起こりうるいじめのうち、警察に相談・通報すべきものを具体的に例示。「ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする(暴行)」、「度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や恥ずかしい行為をさせる(強要)」、「スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影して送るよう指示し、自身のスマートフォンに送らせる(児童ポルノ)」――などを挙げた。

 

 加えて、学校では犯罪行為として取り扱うべきかの判断が難しいケースに備え、学校と警察との間で、日常的な情報共有体制を作ることが重要だと指摘。犯罪行為には当たらなくても、警察による注意が効果的だと考えられるケースについても警察に報告するなど、警察との連絡対象となる範囲を見直すことや、学校・警察の両方に、連絡窓口となる担当職員を必ず指定することなどを求めた。

ネットいじめでは保護者の協力が不可欠

 通知では他にも、被害児童生徒への支援や加害児童生徒への指導・支援の充実についても求めた。被害児童生徒に対しては、親しい友人や教職員、家族、地域の人など、信頼できる人と連携して対応することで、いじめの再発や不登校、自殺などの二次的な問題の発生を防ぎ、傷ついた心のケアを行うことが重要だと指摘。「被害児童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず、『あなたが悪いのではない』ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意すること」とした。

 一方、加害児童生徒に対しては「いじめを行う背景として、心理的ストレス、集団内の異質なものへの嫌悪感情などが考えられ」ると指摘。スクールカウンセラー(SC)・スクールソーシャルワーカー(SSW)と連携しながら、こうした背景や加害児童生徒が抱える課題を把握した上で、「教育的配慮の下、毅然とした態度で指導・対応を行い、自らの行為を反省させることが必要」だとした。

 さらに、被害児童生徒の保護者には「家庭訪問などにより、その日のうちに事実関係を伝えるとともに、被害児童生徒を徹底して守り通すことを伝え、できる限り不安を除去し、学校の今後の対応について合意形成を図る」、加害児童生徒の保護者には「迅速に保護者に連絡し、いじめの事実を正確に説明する」とした。

 加害者の指導・支援に当たっては、保護者との信頼関係の重要性を指摘。特にインターネット上のいじめでは、契約者である保護者の協力が不可欠であるとした。信頼関係を作ることが困難な場合は、「スクールロイヤーやスクールサポーターなどが保護者への説明を行うことで、膠着状態が改善することもあるため、状況に応じて活用すること」とした。

 文科省の調査によれば、2021年度の学校でのいじめの認知件数は61万5351件(前年度比9万8188件増)、重大事態の発生件数は705件(同191件増)。いじめの内容では「パソコンや携帯電話などで、ひぼう・中傷や嫌なことをされる」の件数が増加傾向にある。

通知で示された「実際に学校が警察へ通報・相談して解決に向かった事案」の例
  • 警察からの聴き取りによる事案解明
    生徒が同級生に対して、普段の昼食代やブランド品の購入代金の肩代わりを行うなどの金銭授受が発覚。加害生徒は、学校からの聴き取りに対しては否認していたが、警察から事情を聴かれると、一転して素直に金銭の受け取りについて認めた。
  • 触法少年への警察からの指導
    被害児童が加害児童から髪を切られるなどの被害を受け、学校が対応に当たったが、保護者が納得できず警察に相談。警察が加害児童・保護者より事情聴取を行い、調書を作成した後、加害児童に指導を行うとともに、指導内容を被害児童・保護者に伝えた。警察から指導が行われたことで、被害児童・保護者は納得した。
  • 加害・被害保護者への警察による対応
    生徒間での恐喝事案において、被害生徒の保護者が警察に被害届を提出。警察は被害届受理後、学校において現場検証を行い、加害生徒の逮捕に至った。学校は、被害加害双方の保護者への連絡対応に苦慮していたところ、警察より学校が間を取り持つ必要はないという助言を受けた。警察が両者への対応を行ったことで、学校が連絡対応を行わずにすむようになった。
  • SNS上での問題への対応
    ある生徒のわいせつ画像が当該生徒の通う学校において拡散された事案において、相談を受理した警察が速やかに捜査に入り、関係生徒への聴き取りと指導が行われ、事案発覚以降、画像の拡散を防ぐことができ、拡散元である生徒も特定することができた。
  • 警察と連携したインターネット上のトラブル防止教室の実施
    警察と協力して、定期的に児童生徒や保護者を対象にインターネット上のトラブル防止教室を開催することで効果的に未然防止を図るとともに、学校と警察とが顔の見える関係を構築でき、連携強化にもつながった。
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