文科省は2月7日、生命や心身などに被害が生じる重大ないじめや、犯罪行為として取り扱われるべきいじめについて、「直ちに警察に相談・通報を行い、適切に援助を求めなければならない」とする通知を、都道府県・政令市教委などに向けて発出しました。具体的な例示として「ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、蹴ったりする(暴行)」「度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や恥ずかしい行為をさせる(強要)」「スマートフォンで自身の性器や下着姿などの写真・動画を撮影して送るよう指示し、自身のスマートフォンに送らせる(児童ポルノ)」――などを挙げています。
また、「これまで、ややもすれば、こうした事案も生徒指導の範囲内と捉えて学校で対応し、警察に相談・通報することをためらっているとの指摘もされてきた」としながらも、「児童生徒の命や安全を守ることを最優先に、こうした考え方を改め」なければならないとしたほか、保護者などに対してあらかじめ周知しておくことも求めました。(参照記事:犯罪相当のいじめ「直ちに警察に通報・相談」求める 文科省通知)
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