病気療養児の授業配信、オンデマンド型も出席扱いに 文科省通知

病気療養児の授業配信、オンデマンド型も出席扱いに 文科省通知
iStock.com/harukichi
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 疾病による療養や障害のため、長期にわたって学校を欠席する病気療養児へのオンライン授業配信について、文科省は、リアルタイムで授業を配信する「同時双方向型」を原則としつつも、病状や治療の状況によっては、事前に収録された授業を配信し、児童生徒が視聴したい時間に視聴する「オンデマンド型」についても指導要録上、出席扱いとし、その成果を評価に反映できることを定め、3月30日付で都道府県・政令市の教育長らに通知した。

 これまでも病気療養児に対し、同時双方向型のオンライン授業を行った場合は、「病気療養児の教育機会の確保や学習意欲の維持・向上、学習や学校生活に関する不安感が解消されることによる円満な復学につながるなどの効果が見られている」として、校長は指導要録上出席扱いとすることができる、とされてきた。

 今回、「同時双方向型授業配信のみでは、時々の病状や治療の状況により教育機会の保障として十分でない可能性がある」として、「事前に収録された授業を、学校から離れた空間で、インターネットなどのメディアを利用して配信を行うことにより、児童生徒が視聴したい時間に受講することが可能な授業配信の方式(オンデマンド配信)」についても、「校長は、指導要録上出席扱いとすること、その成果を評価に反映することができる」とされた。

 ただ、「児童生徒の病状や治療の状況、医師などの意見から、配信側の授業時間に合わせて同時双方向型授業配信を受信することが難しいと学校において判断した場合に限り、本人及び保護者の意向を踏まえオンデマンド型授業配信を行うことが可能である」とし、原則としては、同時双方向型のオンライン授業を実施することを求めた。

 他にも留意事項として▽ICT機器の取り扱いや学習課題などについて相談できる体制を整えること▽学齢や発達段階、家庭や医療機関などとの連携状況を踏まえ、学校が適切に判断すること▽学習評価は定期的な訪問やオンラインでの面接、メールでのやりとりなどを通して、動画の視聴・学習状況を可能な限り把握するとともに、課題提出などを工夫して行うこと▽グループ活動や演習など、教師と児童生徒、児童生徒間の相互のやりとりが中心となる教育活動については、オンデマンド型授業配信を使わないこと――を挙げた。

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