保育所での虐待発見時に通報義務 こども家庭庁が方針

保育所での虐待発見時に通報義務 こども家庭庁が方針
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 こども家庭庁は11月7日、保育所などの職員から虐待を受けたと思われるこどもを発見した場合に、通報することを義務付ける法改正を行う方針を示した。来年の通常国会で児童福祉法などの改正法案を提出し、2025年度からの実施を目指す。

 同日に開かれたこども家庭審議会子ども・子育て支援等分科会の「子ども・子育て支援等に関する企画委員会」の第2回会合で、改正のイメージ案について説明された。

 保育所などで職員によるこどもへの虐待が相次ぎ、国が実態調査を行ったことを受けて、こども家庭庁と文科省は今年5月に今後の対策として①虐待などの防止、発生時の対応に関するガイドラインの策定②児童福祉法の改正による制度的対応の検討③虐待などの未然防止に向けた保育現場の負担軽減と巡回支援の強化――の方針を取りまとめていた。このうち②では、すでに児童養護施設や障害児者施設、高齢者施設では、虐待を見つけたときの通報義務や都道府県による事案の公表、国による調査研究が規定されていたものの、保育所などにはこうした規定がなかったため、これらの施設に合わせる方向で検討されていた。

 この日の会合で示された改正のイメージでも、児童福祉法などを改正し、児童養護施設や障害児者施設、高齢者施設の職員による虐待と同様の規定を設けることとし、虐待を受けたと思われるこどもを発見した人の通報義務、都道府県などによる立ち入り検査や業務改善命令、都道府県による虐待事案の公表、国による調査研究を定めることとされた。

 対象は▽保育所▽認定こども園▽地域型保育事業▽認可外保育施設▽一時預かり事業、放課後児童健全育成事業▽児童育成支援拠点事業▽児童館――など、保護者と離れた環境でこどもに保育や居場所の提供を行う施設・事業とされている。文科省でも、所管する幼稚園や特別支援学校幼稚部で、保育所と同様の措置を行う方向で検討している。

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