性犯罪歴の期間は10年以上とする方向 DBS巡りこども家庭庁

性犯罪歴の期間は10年以上とする方向 DBS巡りこども家庭庁
日本版DBSの法案提出に向けた議論が行われた自民党の会合=撮影:藤井孝良
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 教員や保育士などこどもと接する仕事に就く際に性犯罪歴がないことを証明する「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」の制度について、こども家庭庁は1月25日、自民党の「『こども・若者』輝く未来創造本部」の会合で、性犯罪歴の確認期間を10年以上とする方向性を提示した。過去の性犯罪には、痴漢や盗撮などの条例違反も対象に含めることも明らかにした。

 こども家庭庁はこの日の自民党の会合で、昨年末に閣議決定した政府のこども未来戦略を受けた子ども・子育て支援法をはじめとする関連法の改正案と、「日本版DBS」を制度化するための新たな法案を通常国会に提出する予定であることを報告。その上で、昨年に同本部が出した「日本版DBS」の論点について、対応の方向性を提示した。

 それによると、性犯罪歴の範囲は、刑法や児童ポルノ禁止法などに加え、痴漢や盗撮などの条例違反も対象とし、確認期間は10年を超える年数に設定する。禁固以上の刑の場合、執行終了から10年間にわたって再犯せずに経過すれば刑の効力が失われる規定が刑法には設けられている。だが、性犯罪の再犯リスクを踏まえ、これを超える年数を設定する方向だという。

 記者団の取材に応じた同本部事務局長の小倉将信衆院議員(前こども政策担当相)は「合理的な範囲の中で15年や20年といった、できる限り長期間の設定になるように、こども家庭庁はしっかり検討してほしい」と述べた。

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