中学校で遠隔教育を行う際、受信側の学校にその教科の免許状を持つ教員を置かなくてもよい「遠隔教育特例校制度」について、文部科学省は2月14日、これまで求めていた同省への申請・指定を不要とするなどの制度改正を来年度から行うことを明らかにし、同日、パブリックコメントの募集を開始した。募集期限は3月15日まで。
遠隔教育特例校制度は、中学校・義務教育学校後期課程・中等教育学校前期課程・特別支援学校中学部が対象。オンラインなどを活用して遠隔教育を行う際、通常は配信側・受信側双方の中学校に、授業を行う教科の免許状を持つ教員を配置する必要があるが、制度を活用した場合、受信側の教員がその教科の免許状を持っていなくても履修が可能になる。
同制度が新設された2019年度以降、小規模校や高度人材による授業での活用例があるが、23年度の指定校は6校にとどまり、同省への申請にかかる手続きの負担が指摘されていた。そのため今回の制度改正では、同省の指定を受けることなく、教育委員会の関与の下、各学校がこの制度を活用できるようにすることを目指す。
合わせて、授業の配信側・受信側にいる教員について、免許状は持たないが都道府県教委に教科の専門性を認められた「特別非常勤講師」を置くことも可能とする。ただし、配信側の教員は、従来通り兼務発令などで受信側の中学校の身分が必要になる。
パブリックコメントは、専用のウェブフォームで受け付けている。意見公募要領、告示案などはe-Govのウェブサイトで確認できる。