教員や保育士など、こどもと接する仕事に就く際に性犯罪歴がないことを証明する「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」の制度について、こども家庭庁は2月28日、自民党の「『こども・若者』輝く未来創造本部」の会合で骨子案を提示した。注目されていた性犯罪歴を照会できる期間については、拘禁刑(服役)の場合は刑を終えてから20年とした。
こども家庭庁が示した「児童対象性暴力の防止に関する法律」の骨子案によると、痴漢や盗撮などの条例違反を含む性犯罪の前科の確認対象期間は、拘禁刑(服役)の場合は刑執行終了から20年、執行猶予判決を受けた場合は裁判確定日から10年、罰金以下は刑執行終了から10年とした。
安全確保措置として学校設置者や民間教育保育などの認定事業者には、性犯罪歴の確認以外にも、職員への研修、危険の早期把握のためのこどもとの面談、相談体制の整備などを義務付ける。
会合後に記者団の取材に応じた同本部事務局長の小倉将信衆院議員(前こども政策担当相)は「性犯罪歴の照会期間については、専門家からも合理的な一定範囲の区切りが必要だと意見があった。それを踏まえ、こども家庭庁からは再犯リスクに関する実証データに基づいた期間が示された」と述べた。
この日の会合では照会期間を延ばしたことを評価する声があった一方、「まだ十分ではない」との意見も上がった。自民党では3月5日までに法案に対する意見をまとめた提言を作成した上で、再度議論するとしている。