こども性暴力防止法案を閣議決定 DBSに加え初犯対策も

こども性暴力防止法案を閣議決定 DBSに加え初犯対策も
こども性暴力防止法案について閣議後会見で説明する加藤担当相=撮影:松井聡美
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 政府は3月19日、こどもと接する仕事に就く際に、性犯罪歴がないことを照会する「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」の制度化を盛り込んだ「こども性暴力防止法案」を閣議決定した。日本版DBSは主に再犯防止を防ぐ対策だが、同日の閣議後会見で加藤鮎子こども政策担当相は「初犯も含めてこどもに対する性暴力を防止するための法律案だ」と強調した。政府は今国会での成立を目指す。

 「こども性暴力防止法案」では、幼稚園や保育所、認定こども園、学校、児童福祉施設、児童相談所などの設置者と、国による認定を受けた民間の学習塾や学童保育、スポーツクラブなどの民間事業者を対象とし、教員や保育士をはじめ、こどもと接する業務に従事する職員や従業員による性暴力を防止する取り組みを義務付け、被害に遭ったこどもを適切に保護する責務を定めている。

 こどもと接する職員や従業員には、研修を受講させ、性暴力被害についてこどもが面談したり、相談したりしやすくすることに加え、こどもと接する業務に従事する際には、事業者が申請してその人の性犯罪歴の有無に関する情報を国が提供する仕組み(日本版DBS)をつくる。性犯罪歴があった場合やこどもへの性暴力の恐れがあると認められる場合には、こどもと接する業務に就かせないなどの防止策を取らなければならない。防止策については法の成立後、こども家庭庁でガイドラインを策定することを検討している。

 日本版DBSで照会する性犯罪歴の中には痴漢や盗撮などの条例違反も含まれる。対象期間は、これまでの実証データに基づく再犯リスクを踏まえ、服役した場合は刑の執行終了から20年、執行猶予判決を受けてその期間が満了となった場合は裁判確定日から10年、罰金の場合は刑の執行終了から10年とした。

 閣議後会見で法案について説明した加藤担当相は「性犯罪歴の確認の仕組みだけではなく、こどもに対する性暴力の恐れの早期把握のための措置や、こどもが相談しやすい環境づくりなど、複数の措置を組み合わせることで、初犯も含めてこどもに対する性暴力を防止するための法律案だ」と述べ、こどもへの性犯罪を防ぐ総合的な取り組みを規定した法案であることを強調した。

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