国の環境教育などの基本方針 改定を閣議決定

国の環境教育などの基本方針 改定を閣議決定
iStock.com/SunnyVMD
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 政府は5月14日、環境教育の推進などに関する新たな基本方針を閣議決定した。学校における環境教育については、体験学習をさらに充実させることや、地域の民間団体など多様な主体との対話と協働を通じた学び、ICTを活用した学びの実践を推進しつつ、教職員の負担を軽減しながら質を高める方策が盛り込まれた。

 基本方針は、環境教育等促進法第7条に基づき、おおむね5年ごとに改定が行われている。今回の改定にあたって、昨年6月から専門家会議が立ち上がり改定案を議論。パブリックコメントを経て、新たな基本方針がつくられた。

 今回の改定では、環境教育で、これまで重視してきた自然体験などの体験活動に加えて、地域住民や民間団体など地域で環境教育を担う人たちとの対話と協働を通じた学びや、GIGAスクール構想で推進してきたICTを活用した学びの実践を重視することを明記した。 

 学校における体験活動では、さまざまな社会教育施設、地域の自然、学校や園のビオトープなどを活用した学びを国として支援。特に修学旅行では、地域の自然や文化を体験する貴重な学びの機会になることから、国立公園や青少年教育施設を活用するなどして、その地域でしかできない活動の実践が重要としている。

 また、学校での環境教育では、教職員の負担の軽減と教育の質の向上の両立を図る方策を推進する。調整に時間や労力がかかることを理由に外部との連携が進んでいない状況が見られるとし、学校と社会教育施設や地域団体、企業などをつなぐため、ESD(持続可能な開発のための教育)活動支援センターや地域のESD活動推進拠点などの中間支援機能を充実させることも盛り込まれた。

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