子どもに関わる仕事に就く人に性犯罪歴の確認を義務付ける日本版DBSの創設法「こども性暴力防止法」に関連し、日本スポーツ協会(JSPO)はこのほど、「子どもに対する性暴力防止に向けた対応方針」を明らかにした。同方針では性暴力から子どもたちを守る対策として、公認スポーツ指導者やスポーツ少年団などの登録規定の見直しを表明。今後、2026年施行の同法や関係ガイドラインを踏まえ、具体的な取り組みの検討を行う予定だ。
JSPOは対応方針として①公認スポーツ指導者、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ全国協議会の登録規定の見直し②被害の早期発見と拡大阻止のため、相談窓口の対応強化③同法の周知と、関係団体による自主的・自律的な取り組みの推進④こども家庭庁、スポーツ庁との連携強化――といった取り組みを明示。
また同方針の公表にあたり、JSPOは「子どもへの性暴力は極めて卑劣な行為であり、個人の尊厳を著しく傷つけ、その影響は長期に及びうる。決して許されるべきものではない」として、「子どもが安全に活動でき、保護者が安心して託すことができるスポーツ環境の実現に向け取り組んでいく」と強調した。
日本版DBSでは雇用主となる事業者に対し、子どもの安全を確保し性犯罪を防止する措置の一つとして、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認し、結果によっては就業制限や配置転換を行うよう義務付けている。対象となる事業者は小中高校などの学校、幼稚園、保育所、児童館など。民間のスポーツクラブや学習塾、学童クラブについては、日本版DBS制度への参加を申請し、認定を受けることで性犯罪歴の照会が可能になる。