修学旅行でマイナ保険証の持参困難 対応策をデジ庁が解説

修学旅行でマイナ保険証の持参困難 対応策をデジ庁が解説
保育所や学校行事などでの利用シーン=デジタル庁の資料より
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 マイナ保険証への移行に伴い、デジタル庁は3月26日、修学旅行や部活動の遠征などでマイナ保険証が持参できない場合の、児童生徒の保険資格の確認方法について解説した資料を、同庁ホームページで公開した。マイナ保険証の持参が困難な場合、医療保険の資格情報のPDFファイルか資格情報の通知、またはその写しのいずれかを持参することで医療機関を受診できる。

 学校現場ではこれまで、修学旅行などの学校行事や部活動の遠征などで、児童生徒に健康保険証の写しを持参させ、病気やけがが起きたときはそれによって医療機関を受診できるようにするケースがあった。昨年12月2日から、健康保険証の新規発行が停止され、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)に移行したことから、マイナ保険証の持参が難しい場合の対応を整理した。

 マイナ保険証の利用登録が済んでいる場合は、自身が加入している保険者名や保険者番号などが記載された医療保険の資格情報をマイナポータルから取得。PDFファイルで保存して、児童生徒に持参させるか学校に提出することで、教員などの引率者が医療機関に同伴しての受診ができる。資格情報のPDFファイルでなくても、勤務先や自治体から郵送で通知された資格情報の原本かその写しでも可能。

 マイナ保険証の利用登録がない場合は、マイナンバーカードを取得していない人やマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録を済ませていない人に自動的に交付される「資格確認書」の写しを、持参させるか学校に預けることで、同様に医療機関を受診できる。

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