小中学校の教員免許状の取得に必要な7日間の「介護等体験」の実施が、コロナ禍で困難になっているのを受けて、文科省は教員免許法施行規則を改正し、 来年度以降に実施する介護等体験の対象施設について、小中学校の特別支援学級など、大幅に拡大する。同省は3月1日、同法施行規則の改正案についてパブリックコメントの募集を始めた。
これまで、介護等体験を実施できる施設は、特別支援学校や障害者支援施設、老人ホーム、児童養護施設などだったが、改正によって小中高に設置されている特別支援学級や居宅サービス施設、放課後等デイサービスを行う障害児通所施設なども追加される。
中には、外国にルーツを持つなどして日本語が通じない児童生徒や、不登校児童生徒のための特別な教育課程を編成している特例校といった、これまでの「介護等体験」にはなかった分野の施設も対象に加わることになる。
文科省では、今年度の教育実習や介護等体験について、コロナ禍の影響で受け入れ先がない場合などに応じた特例措置を設けていた。
また介護等体験では▽大学などでの特別支援教育に関する科目▽医療関係職種の養成大学での介護などに関する科目▽大学などでの社会福祉に関する実習演習科目▽国立特別支援教育総合研究所が開設する通信教育――などを履修することで代替できるとしていた。