教職課程の連携開設制度を新設 最低単位数の8割まで可

教職課程の連携開設制度を新設 最低単位数の8割まで可
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 大学単独では教員養成が困難になっている教員免許状があることを踏まえ、文科省は一つの教職課程として必要な授業科目を複数の大学間で共同設置できる「連携開設制度」を来年度から新設、そのために教育職員免許法施行規則を改正する。条件を満たせば、教員免許状の取得に必要な最低単位数の8割まで、他大学との連携開設科目を認める。同法施行規則の改正案について9月28日、パブリックコメントの募集を開始した。

 中教審教員養成部会の「教職課程の基準に関するワーキンググループ」が2月にまとめた報告書では、単独の大学では教員の養成・研修機能の維持が困難になっている免許状があることなどから、複数の大学が授業科目を分担して補完し合い、一つの教職課程として必要な授業科目を共同で開設できる制度を設けるべきだと提言。

 これを踏まえ、文科省では教育職員免許法施行規則を改正し、大学等連携推進法人を構成する大学や、一つの法人が設置する複数の大学間で適用できる特例として、教員免許状の取得に必要な最低単位数の8割を上限に、他の大学との「連携開設科目」を自ら開設したものとみなせるようにする。

 さらに、この仕組みを活用する複数の大学が、幼稚園教諭、小学校教諭の免許状以外で同じ免許状の教職課程認定を同時に受けようとする場合、一定の要件を満たせば大学間の専任教員の共通化も可能となる。

 文科省では11月ごろをめどに施行規則を改正し、今年度中の課程認定上の変更届や認定申請の受付を行い、来年度からこの連携開設制度をスタートさせる方針。併せて、教職課程を設置する大学が全学的に教職課程を実施する体制を整備し、教職課程の自己点検・評価を行う仕組みも2022年度から設ける。

 パブリックコメントは9月28日から10月27日まで、電子政府の総合窓口e-Gov上で受け付けている。

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