国による「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたことを受け、文科省は9月9日、各都道府県や政令市の教育委員会などに事務連絡を発出した。今回の基本的対処方針の変更では、条件を満たせば、無症状者の「必要最小限」の外出が療養期間中でも可能になったが、事務連絡では、学校への出勤や登校は認めないとしている。
前日の8日に変更された国の基本的対処方針では、無症状患者について、公共交通機関を使用しないことや、短時間であること、必ずマスクを着用することなどを条件に、療養期間中であっても食料品の買い出しといった「必要最小限」の外出を可能とした。一方、文科省の事務連絡では、学校への出勤や登校は必要最小限の外出としては認められないとしている。
また、療養期間については、有症状患者は原則10日間から7日間に。無症状患者は、検査で陰性が確認されることを条件に7日間から5日間に短縮された。これを踏まえて事務連絡では、学校においては、療養期間が終わっても、有症状患者は発症後10日間、無症状患者は7日間が経過するまでは、▽検温など自身による健康状態の確認▽高齢者などの重症化リスクが高い人との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食を避ける▽マスクを着用する――といった自主的な感染予防行動の徹底を求めた。
このほか、感染が確認された教職員や児童生徒などが療養期間終了後に、学校に出勤、登校する場合、学校に陰性証明を提出する必要がないことや、無症状患者の療養を解除する場合、学校や設置者等の判断により、検査結果を撮影した画像などで確認してもよいことを改めて事務連絡で確認した。