文科省高等教育企画課は11月9日、新型コロナウイルス感染や季節性インフルエンザに感染した大学と高専の学生や学校職員が学校を休んだり、また復帰したりする場合に、医療機関から証明書の取得は必要ないとする事務連絡を、全国の大学や地方自治体など関係機関に発出した。新型コロナウイルス感染の第8波とともにインフルエンザ患者の増加も予想されることから、医療機関の負担を軽減するための措置。
事務連絡によると、本格的な冬に向けて、この夏を上回る新型コロナウイルス感染症の感染拡大が生じる可能性があることに加え、季節性インフルエンザとの同時流行が予想され、より多数の発熱患者が生じる可能性があることから、医療機関の発熱外来をはじめとする外来医療体制について国は、これまで以上の強化・重点化を進めていくこととしている。
文科省では医療機関における発熱外来のひっ迫を回避するため、厚労省の方針に基づき、8月に全国の教育委員会などに対して、新型コロナウイルスに感染した教員や児童生徒らが学校に復帰する際に証明書が不要であることを指示しており、今回インフルエンザの流行を前に改めて、大学関係者らに対して医療機関などが発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて周知を行うこととした。入学者選抜試験においても受験生に対して同様の対応を要望している。
また新型コロナワクチン接種については、10月21日から接種間隔が「最終の接種から3カ月以上」に短縮されたことから、職員や学生への周知とともに、各都道府県に設置されている相談窓口の活用、ワクチン接種を受けやすい環境の確保などの取り組みを進め、接種を希望する人に対して、年内接種の積極的な働き掛けを要望している。