新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが「5類」に引き下げられた後の児童生徒の出席停止について、永岡桂子文科相は4月14日の閣議後会見で、「発症から5日間が経過し、かつ症状が軽くなった後1日を経過するまで」とする方針を明らかにした。現行から2日間短くなる。それに伴い、文科省は同日、5類移行後の出席停止期間を規定した省令改正案の意見公募を開始した。
現在、新型コロナウイルス感染による児童生徒の出席停止期間は発症日を0日目として、7日間経過し、かつ、症状が軽くなった後1日経過するまでとなっており、最短で8日目に療養解除可能となっている。
また、学校保健安全法施行規則において、新型コロナウイルスはエボラ出血熱などと同じ最も危険な「第1種」感染症としており、出席停止期間を「治癒するまで」としている。文科省は14日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5月8日に5類に移行されることに伴い、同規則の改正案を公表した。
改正案によると、新型コロナウイルスの位置付けについては、飛沫(ひまつ)感染し、児童生徒などの罹患(りかん)が多く、学校で流行を広げる可能性が高い「第2種」に引き下げ。季節性インフルエンザやおたふくかぜなどと同じ扱いにしている。その上で、出席停止期間については発症日から5日間かつ、症状が軽くなった後1日経過とした。現行から2日間短縮されることになる=図表。
同改正案について、同省では24日まで意見公募を行っている。
5類移行後の療養期間については、厚労省も同日、5日間に短縮することを推奨すると発表した。5類移行後は法的根拠がなくなり、外出は個人の判断に委ねられるため、自粛の目安として示した。