教員養成学部の教員、約2割を現場経験者に 文科省が省令改正

教員養成学部の教員、約2割を現場経験者に 文科省が省令改正
iStock.com/maroke
【協賛企画】
広 告

 文科省は6月15日、大学の教員養成学部の基幹教員のおおむね2割以上を小中学校や高校などの教職経験者とするよう大学設置基準(省令)を改正し、全国の大学に通知した。10月から施行し、2026年度に新設・改組する学部の認可から新ルールを適用する。学校現場の優れた実践を教員養成に生かしてもらうほか、教職の魅力を学生に伝えてもらうことで教壇を目指す学生を増やしたい思惑もある。

 中教審は22年12月の答申で、教員養成学部の教員として教職経験者の登用を進めるよう求め、「おおむね2割以上」との基準も例示していた。今回の省令改正はこれに沿った対応だ。既存の学部については新ルールの適用対象外となるが、文科省は「優れた教員経験を持つ人が教員養成に関わってもらう重要性は同じ。教育委員会との人事交流を活性化させるなどし、2割程度を目指してほしい」としている。

 新たなルールでは、約5年以上の現場経験者を「教職経験がある実務家教員」と定義し、これを教員養成学部の基幹教員のおおむね2割以上とすることを義務付けた。幼稚園や小中学校、高校、特別支援学校などのほか、幼保連携型認定こども園の教員経験も含まれる。

 教職大学院については、専任教員のおおむね4割以上を教職経験者とするルールがすでに定められている。

広 告
広 告