生成AIガイドラインを公表 文科相「働き方改革につながる」

生成AIガイドラインを公表 文科相「働き方改革につながる」
生成AIの活用ガイドラインの公表について説明する永岡文科相
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 文科省は7月4日、学校現場での生成AIの活用に関する暫定的なガイドラインを取りまとめ、都道府県・政令市教委などに通知した。児童生徒の利用については「限定的な利用から始めることが適切」とし、一部の学校でのパイロット的な取り組みを通じて成果や課題を検証するとしたほか、児童生徒が学校外で生成AIを使用する可能性も考慮し、全ての学校で情報の真偽を確かめる「ファクトチェック」など、情報モラル教育を充実させることとした。また教員の利用については、生成AIの校務での活用に向け、一部の学校で実証研究を進めることを盛り込み、児童生徒の指導や学校運営に関わる業務などでの活用例を示した。永岡桂子文科相は同日の閣議後会見で、「生成AIを校務で適切に活用し、業務の効率化や質の向上を図ることで、働き方改革にしっかりつながると考えている」と強調した。

児童生徒の生成AI活用「小学生が自らアカウントを持ち、使うことは不適切」

 永岡文科相は今回のガイドラインについて「生成AIについてはさまざまな活用のメリットを指摘する声がある一方で、懸念も指摘されているが、子供や教員も含めた社会に今、急速に普及しているというのが現実だ。こうした中で、夏休みの課題に不適切に活用されることを懸念する声があったこと、学校現場における活用の適否の考え方をできるだけ早く示したいと考えたことから、暫定的なガイドラインを早期に策定・公表することとした」と説明した。

 今回のガイドラインは「学校関係者が現時点で生成AIの活用の適否を判断するための参考資料」とされており、一律に禁止や義務付けを行うものではなく、今後も「機動的に改訂を行う」とされている。教育利用にあたっては、年齢制限や保護者同意などの利用規約を順守すること、生成AIの性質やメリット・デメリットを理解することなどを求めた上で、学習活動で活用する際には、「学習指導要領に示す資質・能力の育成を阻害しないか」「教育活動の目的を達成する観点で効果的か否か」で判断すべきだとした。

 文科省は今年度中に、一部の学校を指定してパイロット的な取り組みを実施する予定で、そこでは「生成AI自体を学ぶ」「使い方を学ぶ」「各教科等の学びで積極的に用いる」「日常使いする」といった段階を踏みながら、有効な取り組みを検証するとしている。一方、児童生徒のスマートフォン所持率が中高生で9割以上、小学生でも6割を超えていることから、学校外で生成AIを活用する可能性も十分にあるとして、ファクトチェックを含む情報モラル教育を充実させる方針を示した。

 生成AI各社の利用規約では年齢制限や保護者同意の必要などが定められており=図表①=、上記のようなパイロット的な取り組みは「当面、中学校以上で行うことが適当」とした。小学校段階では、「情報モラルに関する教育の一環として、教員が授業中に生成AIとの対話内容を提示するといった形態が中心になる」とした。

 文科省の担当者は「小学生が自らアカウントを持ってサービスを使うことは、利用規約上、適切ではない。他方で、教育活動の一環として、教員が生成AIの誤りを含む回答を児童に提示し、児童に考えさせる活動は十分にあるのだろうと考えている」と説明。ガイドラインでは、各学校で生成AIを利用する際のチェックリストも示した=図表②=。

教員の生成AI活用「『たたき台』としての利用を」

 ガイドラインではまた、生成AIの校務への活用についても実証研究を推進するとしており、永岡文科相は「教員自身が、新たな技術である生成AIに慣れ親しみ、利便性や懸念点、賢い付き合い方を知っておくことは、近い将来に教育活動で適切に対応する素地を作るものと考えており、校務での適切な活用を進めることは大変重要だと考えている」と説明した。

 校務での活用例として、ガイドラインでは▽児童生徒の指導にかかわる業務の支援▽学校行事・部活動への支援▽学校の運営にかかわる業務の支援▽外部対応への支援――の4つの観点を示した=図表③=。同時に「生成AIはあくまで『たたき台』としての利用であり、最後は教職員自らがチェックし、推敲・完成させる必要があることは言うまでもない」と注意を促した。

 また児童生徒、教員のいずれの利用であっても、個人情報の保護の観点を十分に踏まえることが必要だとして「生成AIに指示文(プロンプト)を入力する際は、個人情報やプライバシーに関する情報を入力しない」「AIが生成した回答に個人情報やプライバシーに関する情報が含まれている場合には、その回答の利用は差し控える」「アカウントを設定し、使い始める際、入力した指示文が機械学習に利用されない設定とする」――といった点を挙げた。

 また著作権保護に関しては、「学校の授業では、著作権法35条により、教員や児童生徒がAIを利用して生成したものが、既存の著作物と同一または類似のものだったとしても、授業の範囲内で利用することは可能」とした一方、「広く一般向けのホームページに掲載することや、外部のコンテストに作品として提出するなど、授業目的の範囲を超えて利用する場合は、著作権者の許諾を要する」とした。

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