男女交際を禁止する校則に違反したとして自主退学させられたのは不当だとして、堀越高校の元女子生徒が同校を運営する学校法人「堀越学園」に対して約700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(村田一広裁判長)は11月30日、学園側に約98万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
判決で村田裁判長は「心身の発展途上の段階にある高校生にとって、男女交際が生活習慣の乱れの要因になり得ること自体は否定できず、同校の教育理念や教育方針に鑑みれば、男女交際の禁止により生徒を学業等に専念させるためのものとして、社会通念に照らして合理的といえる」として、同校の校則を有効と判断。
一方、元女子生徒の男女交際は親しい友人のみに認知され、他の生徒に動揺を与えるものではなく、元女子生徒の生活ぶりも良好だったことなどから、学外に排除することが教育上やむを得ない状況にあったとは言えないと指摘し、「教育的指導を経ることなく、考慮すべき事情を考慮せず、社会通念上、著しく妥当を欠いており、勧告は教育上の裁量の範囲を超え違法」と判断しました。(参照記事:男女交際で自主退学勧告は違法、校則は有効 東京地裁)
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