(鉄筆)こども基本法が施行……

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 4月1日に「こども基本法」が施行された。子供の基本的人権を国際的に保障するために、1989年に国連総会で「児童の権利に関する条約」が採択され、日本は94年に批准した。しかし、子供に関する法律は「教育基本法」「児童虐待防止法」「児童福祉法」「少年法」などがあるが、子供の権利について明記している法律はなかったという背景がある。

 「こども基本法」の基本理念は第3条にあるように6つあるが、その第3項では「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」を求めている。

 これは児童の権利に関する条約の第12条に由来する「子供の意見表明権」を示している。こども基本法は子供施策の基本理念を示しており、当然、学校教育もこの適用を受ける。

 昨年12月に「生徒指導提要」の改訂版が公表された。校則の見直しについて「最終的には校長により適切に判断される事柄ですが…その在り方については、児童生徒や保護者らの学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいと考えられ…見直しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが求められ」としている。

 年度初めに全教職員で「こども基本法」を読み込み、教育活動の課題を明らかにするとともに、どう指導していけばよいのかを話し合うことが大切である。

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