【教採キーワード―調べ確認してみよう(13)】学校の管理運営の基本的事項

【教採キーワード―調べ確認してみよう(13)】学校の管理運営の基本的事項
iStock.com/s-cphoto
【協賛企画】
広 告

 各学校で教育課程を編成し、教育活動として展開する際には、学期や授業日、教材の扱い、教職員の組織をどのようなものとするかを決定しておく必要がある。これらの事項はどこでどのように定められているのであろうか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、第21条で教育委員会の職務権限を19項目にわたって示している。その中の「第5号」には、次のように教育課程その他の事柄の管理・執行を、教育委員会の職務権限として示している。「教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること」、さらに、第33条第1項では、次のように学校の管理運営の基本的事項について、教育委員会規則を定めるとしている。「第33条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるものとする」。

学校管理規則

 ここで「教育委員会規則」とされているのが、各教育委員会で定める学校管理規則である。教育委員会によってこの規則の構成や内容が異なる点もあるが、おおむね次のような構成となっている。学年・学期・休業日/教育活動/教材の取扱い/組織編成。

 学年については、4月1日に始まり、3月31日に終わること。学期については、各学期の始まりと終わりの期日を定めている。休業日は、学校教育法施行規則第61条に定める、祝日、日曜日、土曜日のほか、教育委員会として定める休業日が示されている。夏季・冬季・学年末の休業日や県民の日などである。

 次に教育活動については、各学校の校長が編成する教育課程は、一定の書式によって、定められた期日までに教育長に届け出ることとされている。また、当該年度の教育課程の実施状況の報告を求めている例もある。宿泊を伴う学校行事については教育委員会の承認、宿泊を伴わない校外での学校行事は教育委員会への届け出としている自治体もある。感染症や性行不良による出席停止の規定も設けられている。

 教材の取り扱いについては、教科書と併せて使用する副読本、解説書などの参考書、各種の学習帳、練習帳などは教育委員会にあらかじめ届け出ることとされている。

 組織編成については、学校に置かれる職は、学校教育法第37条で必置、任意設置も含めて示されている。校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員は必置であるが、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭は任意設置とされている。これらの職について、学校管理規則では、学校教育法の規定どおりとする自治体もあれば、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭を置くとしている自治体もある。

 学校に置かれる教務主任、学年主任、生徒指導主事、保健主事、進路指導主事(中学校)の配置については、学校教育法施行規則で定められている。この規定を受けて、学校管理規則ではこれらの主任や主事をその職務内容とともに示している。

広 告
広 告