学校教育法第7条では、「学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない」と規定している。また、同法第37条第4項で、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する」とある。法令上、「校務をつかさどる」「所属職員を監督する」学校の長であるという位置付けだ。
校務とは、「学校運営上必要ないっさいの仕事」で、「つかさどる」とは公機関やその職員が、職務として一定の事務を担当することだが、担当するという意味合いと管理するという意味合いが含まれている。
地方教育行政法第43条では、「市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する」としており、校長は教育委員会とともに「所属職員の監督」を行うことになる。
法令による校長の主な職務規定は、次の通り。
(1)学校教育の管理
・職員会議の主宰
・授業終始の時刻の決定
・非常変災時の臨時休業の決定と報告
(2)教職員の管理
・所属職員の進退に関する意見の申出
・研修の承認
・労働時間の制限
(3)児童・生徒の管理
・児童・生徒の懲戒
・指導要録の作成
・全課程修了の認定と卒業証書の授与
(4)施設・設備の管理
・目的外使用の同意
・防火管理者の決定と消防計画の作成と実施
(5)学校保健の管理
・健康診断と健康相談
・伝染病による出席停止
校長の資格は、教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状を有し、かつ5年以上、教頭、教諭など教育に関する職にあったことが要件となっている。