【「令和」時代の新しい生徒指導(9)】第4期教育振興基本計画(案)における生徒指導

【「令和」時代の新しい生徒指導(9)】第4期教育振興基本計画(案)における生徒指導
【協賛企画】
広 告

 生徒指導は、今後どのように変わっていくのでしょうか。

 2023(令和5)年1月13日に中教審教育振興基本計画部会が、「次期教育振興基本計画の策定に向けたこれまでの審議経過について(報告)」を公表しました。教育振興基本計画は、教育基本法第17条第1項で規定されているように、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育施策の基本的な方針および講ずべき施策に関する計画です。今回は、23(令和5)年度から27(令和9)年度までの第4期の計画案が提示されました。今後5年間の近未来の教育の姿が、ここに描かれています。

 同報告書において、生徒指導に関しては以下のような記述が見いだせます。

 第1に、「Ⅱ.今後の教育政策に関する基本的な方針」(5つの基本的な方針)「②誰一人取り残さず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」(共生社会の実現に向けた教育の方向性)において、「児童生徒に対する生徒指導は、学習指導と並んで、共生社会実現に向けた資質・能力の育成に重要な意義を有するものである。児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させていくことが尊重され、その過程を学校や教職員が支えていくという発達支持的生徒指導を重視していくことが求められる」(17㌻)と、発達支持的生徒指導の重視が明記されています。

 第2に、「Ⅳ.今後5年間の教育政策の目標と基本施策」「目標2 豊かな心の育成」【基本施策】において、「いじめ等への対応、人権教育の推進」と「発達支持的生徒指導の推進」が掲げられています。

 後者では、「新たに改訂した生徒指導提要を踏まえ、生徒指導の実践に当たっては、課題予防、早期対応といった課題対応の側面のみならず、全ての児童生徒を対象に児童生徒が自発的・自主的に自らを発達させていくことを尊重し、学校・教職員がいかにそれを支えるかという発達支持的生徒指導の側面に重点を置いた働きかけを進める」(38㌻)と、いじめなどの諸課題の対応のみならず、基本的な方針を受ける形で、発達支持的生徒指導の推進が明記されています。

 これを契機に、リアクティブ型(直す)生徒指導から、プロアクティブ型(育てる)生徒指導へのシフトチェンジを模索してはどうでしょうか。

広 告
広 告